んがぁるジオ倶楽部 運用規程

 

第一条(目的)

 

この規定は、NPO法人「えんがぁるジオ倶楽部」(以下 倶楽部)の設立趣旨に則り、円滑に活動できるために定めるものである。

 

第二条(対象)

 

  この規定に該当する対象者は、定款に則った社員として登録した者とする。 

 

第三条(定義)

 

倶楽部の活動の基本的な構成要素を以下の項目と定義する。

 

・業務(活動対象)

 

・旅費

 

・糧食費

 

・損害保険適用

 

・ホームページ運用

 

第四条(業務 活動対象)

 

  倶楽部の業務を以下の活動とする。

 

ジオパーク内のジオサイトをガイドする事業に関する活動

 

・ジオサイトの保全を支援する事業に関する活動

 

・町及び町教育委員会の活動を支援する事業に関する活動

 

・各種団体主催の活動を支援する事業に関する活動

 

・その他、定款第三条の目的を達成するために必要な事業に関する活動

 

第五条(旅費)

 

活動に際しては、活動後7日以内に活動報告書を提出したものを根拠に、以下の規定で旅費を支給する。ただし、活動依頼機関から支給された場合は、適用外とする。

 

  1. 自車を利用した場合、活動に必要だった移動距離が

 

   ・10㎞ごとに100円を加算する。

 

   ・相乗りの場合は一台分とする。

 

  1. 公共交通機関を利用した場合、

 

 ・かかった費用のうち運賃部分のみとし、特急券代などは含まれない。

 

第六条(糧食)

 

活動に際しては、活動後7日以内に活動報告書を提出したものを根拠に、以下の規定で糧食費を支給する。ただし、活動依頼機関から支給された場合や自弁は、適用外とする。

 

   ・一食当たり700円まで補助するものとする。

 

第七条(損害保険適用)

 

活動に際して、損害のあった場合には、保険適用の範囲で保障する。

 

保険内容は、契約した該当保険会社の規定に準じる。

 

 

 

第八条(ホームページおよびフェイスブック運用)

 

  第一項(目的)

 

   インターネットを活用して発信する「えんがぁるジオ倶楽部」ホームページ(以下「ホームページ」という。)および「えんがぁるジオ倶楽部」フェイスブックの適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

 

 第二項(定義)

 

次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

  1. ホームページおよびフェイスブック 

    インターネット上の公開用サーバに接続して表示されるすべてのページをいう。

  2. コンテンツ

 

ホームページおよびフェイスブック上で情報提供する内容を構成するテキスト、文書、図画等の総称をいう。

 

 第三項(管理者)

 

  1. 運用管理者は、代表及び副代表とし所掌事項は以下とする。(矢木 橋本)

    ・ホームページおよびフェイスブック全体の運用及び管理に関すること

 

・コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること

 

・コンテンツの公開のための承認に関すること。

 

・電子メールによる情報交流における総合的な調整に関すること

 

・リンクの管理に関すること

 

・その他ホームページおよびフェイスブックの運用に関すること

 

  1. 発信管理者は、専務事務並びに代表が認めた者とする。(竹内 小田井 石原)

 

 第四項(個人情報の制限)

 

(1) 個人名等の掲載は、必要最小限に止めること。

 

(2) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。

 

ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りでない。

 

附則

 

 第一項(適用開始日)

 

この規程は、倶楽部がNPO法人として、登記完了した日から適用する。

 

 第二項(設定および変更)

 

   規程の設定および変更は、代表の招集により、理事会にて行う。